特定技能の趣旨・目的

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、
生産性向上や国内人材の確保のための取 組を行ってもなお人材を
確保することが困難な状況にある産業上の分野において、
一定の専門性・技能を有し即戦 力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築。

特定技能に関する「基本方針」

  • 在留資格「特定技能」を創立。1号の在留期間は上限5年。2号は上限を設けず、配偶者・子の帯同可
  • 受け入れは14職種。(以下「●在留資格「特定技能1号」の対象が検討されている業種について」を参照)
  • 人手不足が解消された場合は、受け入れを停止
  • 外国人労働者の給与は、日本人と同等以上
  • 悪質なブローカーの介在を防止

特定技能外国人を受け入れる分野

生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業14分野)


介護業(6万人)、ビルクリーニング業(3万7000人)、
素形材産業(2万1500人)、産業機械製造業 (5250人)、
電気・電子情報関連産業(4700人)、建設業(4万人)、
造船・舶用工業(1万3000人)、自動車整備業(7000人)、
航空業(2200人)、宿泊業(2万2000人)、
飲食料品製造業(3万4000人)、外食業(5万3000人)、
農業(3万6500人)、漁業(9000人)