外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために最長5年間の技能実習に入ります。
日本の産業に強い興味を持ち、積極的に技術・技能・知識を習得したいという意欲を持つアジアの優秀な若者を受入れることにより、 企業の社会的・国際的貢献につながります。
また、職場の活性化、生産性の向上、国際交流による社員教育の一助になるなど、 さまざまな相乗効果が現れています。
さらに、受入れ企業が経営の国際化や海外進出を検討される際にも、クロスボーダー協同組合がサポートを行っております。
移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。
農業関係(2職種6作業)、 漁業関係(2職種9作業)、
建設関係(22職種33作業)、 食品製造関係(11職種16作業)、
繊維・衣服関係(13職種22作業)、 機械・金属関係(15職種29作業)、
その他(14職種26作業)、 社内検定型の職種・作業(1職種3作業)